自閉症の息子トーマスは
余暇を過ごすための一つとして
1か月に1度
移動支援のサービスを利用して
デイサービスなどを提供している
特定非営利活動法人の方と一緒に
プールへ出かけています。
移動支援の定義について、
厚労省は以下のように定めています。
社会生活上必要不可欠な外出及び
余暇活動等の社会参加のための
外出の際の移動を支援
移動支援の実施は、
地域により、
サービスに多少の違いはあるものの
基本の定義は変わりありません。
半年ほど前から、
私は自分の勉強のために
泊りがけで外出することが
増えたので
その時に、自閉症のトーマスを
ショートスティさせているのですが
トーマスが働いている事業所と
ショートスティ先への移動に
この移動支援は使えません。
あくまで移動支援は、
社会生活上必要不可欠な外出及び
余暇活動等の社会参加のための
外出の際の移動を支援
なので、施設間の移動に
利用することはできないのです。
仕方がないので、施設間の移動に
福祉タクシーを利用しているのですが
1回使うと3000円。
往復すれば6000円なので
1日分の自閉症トーマスのお給料を
超えてしまいます。
トーマスはA型事業所で働いているので
年次有給休暇をもらっています。
幸い、健康な子なので、
病気で休むことはほとんどないので
有休は余っています。
それならば、
無理に職場へ通わせなくても
丸1日、ショートスティ先に
預ければ良いと思い
有休をいただくことにしています。
毎日の行動がパターン化している
自閉症トーマスは
仕事を休むことが苦痛なので
何度も何度も、
〇日、仕事お休み
と言って確認をし
私がお休みと返事をする度に
奇声を発するという状況に
耐えなければなりませんが。
もう少し移動支援が柔軟に使える
サービスだと良いのですが
税金を使っている以上
規制があるのは仕方がないですね。